八幡市議会 2021-06-28 令和3年6月28日都市環境常任委員会−06月28日-01号
法定化でどのように変わるのかということでございますが、これまでの任意協議会は道路運送法施行規則に基づき設置いたしておりました。
法定化でどのように変わるのかということでございますが、これまでの任意協議会は道路運送法施行規則に基づき設置いたしておりました。
その変更点ですが、これまでの任意協議会は、道路運送法施行規則に基づき設置したもので、バスやタクシーの適切な運送形態や運賃料金に関する事項、自家用有償運送に関する事項に限定した議論を行ってまいりました。
会議の構成員も道路運送法施行規則で定められていまして、市町村長、乗合バス事業者等及びその組織する団体、住民または旅客地方運輸局長、運転者が組織する団体で構成しているところでございます。 議事につきましては、国土交通大臣に許可を受けるに当たり、あらかじめ地域において運賃や路線、自家用有償運送の登録・更新など、利害関係者が集まって合意を得ることを目的に開催しているものでございます。
平成27年4月に道路運送法施行規則が改正され、自主運行バスの運行協議会におきましても、地域公共交通会議での地元合意を経て、道路運送法に基づく手続が整えば、交通空白地等の認められたエリア内で、利用者の要望に応じた運行を行うことは可能となっております。
道路運送法第78条第2号及び道路運送法施行規則第49条第1項第2号に基づくもので、自家用有償旅客運送のうちの公共交通空白地有償運送に位置づけられているものです。運行管理者は1名配置されています。ドライバー、運転者は2種免許の保有者または大臣の認定講習の受講者、最大19名を登録するということになっております。車両は各運転者が保有する自家用車を使用します。
○(田中 悟市民人権環境部長) 公共交通空白地有償運送事業を実施することができる団体につきましては、従来から、道路運送法施行規則により、NPO法人あるいは営利を目的としない法人等とされておりましたが、本年3月の規則改正によりまして、営利を目的としない法人格を有しない社団、例えば自治会などについても実施できるようになったところでございます。
また、このバスをコミュニティバスとして有効活用しようとすれば、道路運送法に基づく国土交通大臣が行う登録を受けなければならず、また、道路運送法施行規則第51条の3に基づき、地域公共交通会議の協議が必要となっておりますと答えておられます。しかし、老福バスの利用者は、無料が継続されれば巡回バスのほうが今よりもずっと利用しやすくなります。
また、このバスをコミュニティバスとして有効活用する場合は、道路運送法に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けなければならず、また、道路運送法施行規則第51条の3に基づき、地域公共交通会議の協議が必要となっております。こうしたことから、老人福祉センター送迎バスの活用等については、今後、地域公共交通会議において協議される中・長期的な取り組みの中で検討していただきたいと考えております。
また、このバスをコミュニティバスとして有効活用しようとすれば、道路運送法に基づき国土交通大臣の行う登録を受けなければならず、また、道路運送法施行規則第51条の3に基づき、地域公共交通会議の協議が必要となっております。こうしたことから、老人福祉センター送迎バスの活用等については、今後、地域公共交通会議において協議をされる中・長期的な取り組みの中で検討していただきたいと考えております。
次に、2点目の地域公共交通会議の拘束力についてでありますが、京都府が設置をしている京都府生活交通対策地域協議会については、道路運送法施行規則第15条の4に基づき、国土交通省が地域協議会の要件に関する告示において関係者に協議結果の尊重を求めるものであり、いわゆる拘束力を持つものであります。
ご質問の1点目、「地域公共交通会議の発足について」でありますが、地域公共交通会議の構成員につきましては、道路運送法施行規則第9条の3第1項・第2項の規定に基づき、学識経験者、市民公募委員、自治会代表、高齢者・障がい者団体の代表、バス事業者、近畿運輸局、道路管理者、警察、行政関係者、そして私で構成するものであり、このうち、行政関係者である京都府につきましては、春の人事異動が5月に行われたことから、これを
これに対し、地域公共交通会議は道路運送法施行規則第9条の3第1項・第2項の規定に基づき、市長を筆頭に学識経験者、市民公募委員、自治会代表、高齢者・障がい者団体の代表、バス事業者、タクシー事業者、近畿運輸局、道路管理者、警察、行政関係者の合計21名で構成する予定であります。 ○(磯野 勝議長) 次に、物部総務部長。
最後に6つ目でありますが、向日市地域公共交通会議の構成員につきましては、道路運送法施行規則第9条の3第1項、第2項の規定に基づき、学識経験者、市民公募委員、自治会代表、高齢者・障がい者団体の代表、バス事業者、近畿運輸局、道路管理者、警察、行政関係者で構成するものであります。なお、市民公募委員の応募者数は9名でありました。
議員ご質問の京都府生活交通対策地域協議会との関係でありますが、府の協議会は、道路運送法施行規則第15条の4に基づき、関係者は協議結果を尊重するとされる、いわゆる拘束力を持った協議会であり、都道府県のみが設置できる会議であります。
また、このバスをコミュニティバスとして有効活用しようとすれば、道路運送法に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けなければならず、また、道路運送法施行規則第51条の3に基づき、地域公共交通会議の協議が必要となっております。こうしたことから、老人福祉センター送迎バスのあり方につきましては、今後、向日市地域公共交通会議において協議される中・長期的な取組の中で検討していただきたいと考えております。
構成員につきましては、道路運送法施行規則第9条の3第1項、第2項に定められた市民代表、バス事業者、学識経験者、警察、道路管理者などであります。
○(浜上企画総務部次長) 市営バスの運行につきましては、道路運送法施行規則第49条におきまして、白ナンバーによる運行の自家用有償運送は専ら当該市町村の区域内において行う当該区域内の住民の運送であるというふうにされておりまして、市営バス運行を市外へ延ばす運行は困難であるというふうなことでありますので、御理解をいただきますようにお願いいたします。
次に、(3)の利用者や住民側の視点に立ってこの問題に対峙すべきことについては、議員ご指摘のとおり、平成13年に示された近畿運輸局長公示において、道路運送法施行規則第15条の4の規定に基づいた「旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認める範囲」の一つに、高速バス路線の休止または廃止が挙げられており、市町村が参画をする地域の交通関連協議会等で協議されることなく、道路運送法上の手続で処理されるものとされています
各設置要綱で定めておりまして、第1条から第9条までございまして、位置づけにつきましては、交通会議は、道路運送法施行規則によりまして、地域協議会の要件に関する告示をもって規定する地域協議会の分科会とするという、言葉で言いますと、今、福祉輸送をする場合は運営協議会なるものが要るんですけども、それを包括するもっと大きな地域協議会、告示されてます地域協議会の中の分科会として位置づけて、一体的に京丹後市の交通